国際連合 世界人権宣言

簡略版
以下は、特に若者向けにわかりやすく書き直された世界人権宣言の30条項です。

1. 誰もがみな、生まれながらにして自由であり、平等です。私たちはみな生まれながらにして自由です。私たちはみな、自分たちの考えや思想を持っています。すべての人が平等に扱われなければなりません。

2. 差別してはいけません。どんな違いがあっても、すべての人が差別を受けない権利を持っています。

3. 生命に対する権利。私たちはみな、生命に対する権利、そして自由に、安全に生きる権利を持っています。

4. 奴隷制度禁止。誰も私たちを奴隷にすることはできません。私たちは誰をも奴隷にすることはできません。 

5. 拷問の禁止。 誰にも、誰かを傷つけたり、拷問する権利はありません。

6. どこに行っても、あなたには権利があります。誰もが、あなたと同じひとりの人間です!

7. 私たちは法の下に平等です。法律は、誰に対しても平等です。私たちはみな、法律によって公平に扱われなければなりません。

8. あなたの人権は法律によって守られます。私たちが公平に扱われていないなら、法律に助けを求めることができます。

9. 不当な拘束の禁止。正当な理由なしに、誰かを刑務所に入れたり、そこにとどめたり、誰かを自分の国から追い出したりする権利は誰にもありません。

10. 裁判を受ける権利。誰かが裁判にかけられる時、それは秘密に行われるべきではありません。裁判をする人は、他の誰かに、何をすべきか指図されるべきではありません。

11. 有罪と証明されない限りは無罪。誰も事実が立証されるまでは、何かをしたことに対して責められるべきではありません。誰かが悪いことをしたと言われた時、それが真実でないなら、その人はそれを証明する権利を持っています。

12. プライバシーの権利。誰も、誰かの評判を傷つけようとすべきではありません。正当な理由なしに、私たちの家に入ったり、手紙を開けたり、私たちや私たちの家族に迷惑をかけたりする権利は誰にもありません。 

13. 居住移転の自由。誰もが自国の中のどこでも住みたいところに住み、またどこへでも行きたいところに行く権利を持っています。

14. 安全に暮らせる場所を求める権利。誰もが自国の中において迫害に怯えるなら、他の国に避難し、安全を確保する権利を持っています。

15. 国籍を持つ権利。誰もがみな特定の国に属する権利を持っています。